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MINI BLOG

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2021.05.23公開

2021.05.23更新

【ミニクーパーの自動車税で迷ったらコチラ!】請求の流れから、もしもの時の対処法まで解説!

 

車を所有されている皆様が誰しも迎えたくない3大出費のタイミングが、自動車税、車検の更新、保険の更新

今回は皆様のお手元に納税通知が届いたばかりの自動車税にフォーカスしてご案内していきます。

 

納税期限が刻一刻と迫ってきている最中。このままクルマを乗り継ぐ方は当然納税の義務に従い納税をしなくてはいけません。

わかってはいたものの、タイミングを逃して5月末日までに納税が間に合わなくなってしまって四苦八苦しているアナタ。

そこで、「自動車税の納税期限をうっかり忘れてしてしまった場合」どうなるかご存知ですか?

 

また、すぐに車両を売却、廃車にする予定の方で、「すぐに乗らなくなるのに丸々1年分納税しなきゃダメ?」と疑問に思っている方も、この記事を読めばきっとスッキリするはずです!

 

 

自動車税とは

自動車税は、地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、道路運送車両法第4条の規定により登録された自動車に対し、その自動車の主たる定置場の所在する都道府県において、その所有者に課される税金で、普通税である。

 

車検更新には自動車税の納税が必要

車検を受ける際には自動車税の納税証明の提示が必要になります。つまり納税していなければ車検が受けられず、乗り続けることができなくなるということ。

ちなみに平成27年4月より、条件を満たしていれば車検の際に自動車税納税証明書(継続検査用)の提出が省略できるようなりました。

下記がその条件となります。

 

【1】車検が新規ではなく継続検査である
【2】自動車税を滞納していないこと

【3】納税から2~4週間程度経っていること

 

車検更新と愛車に乗り続けるためにも、納税はキチンと行いましょう。

 

■自動車税納税のまでの流れ

まず自動車税は、登録されているクルマの4月1日時点の所有者に納税義務があります。

そのため3月31日までに車検を切ってしまう抹消登録をすれば翌年度の自動車税は発生しません。

また売却などの場合には3月31日までに名義変更がされていれば自動車税が旧所有者に届くことはありません。

 

納税通知書見本となります。 注:各都道府県で雛型が変わります。

 

しかし、売却などの際の名義変更が4月1日以降だと、旧所有者のところに自動車税の納税通知が郵送されるので、こういったケースはクルマの売却額に自動車税分を上乗せしてもらい旧所有者が支払うか、納税通知書を新所有者(もしくは買取店)に渡し、支払いをしてもらうなどの話し合いが必要になってきます。

 

※令和3年度分自動車税種別割に限り取り扱いに変更がございます。

令和3年3月年度末における新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る自動車税種別割の課税について

 

納税額

 

自家用乗用車は排気量によって異なり、初年度登録から13年未満の自動車税は以下になります。

・1000cc以下 29,500円
・1000ccから1500cc以下   34,500円
・1500ccから2000cc以下  

39,500円

・2000ccから2500cc以下   45,000円
・2500ccから3000cc以下   51,000円
・3000ccから3500cc以下   58,000円
・3500ccから4000cc以下   66,500円
・4000ccから4500cc以下   76,500円
・4500ccから6000cc以下   88,000円
・6000cc以上   111,000円

 

重課税

初年度登録から13年を超えると15%増税されます。これを重課税と言います。

 

・1000cc以下 34,000円(4,500円の増税)
・1000ccから1500cc以下   40,000円(5,500円の増税)
・1500ccから2000cc以下   45,500円(6,000円の増税)
・2000ccから2500cc以下   52,000円(7,000円の増税)
・2500ccから3000cc以下   59,000円(8,000円の増税)
・3000ccから3500cc以下  

67,000円(9,000円の増税)

・3500ccから4000cc以下   76,500円(10,000円の増税)
・4000ccから4500cc以下   88,000円(11,500円の増税)
・4500ccから6000cc以下   101,500円(13,500円の増税)
・6000cc以上   128,000円(17,000円の増税)

 

重課税はエコの観点から、13年を超えたクルマのユーザーが新しく環境性の良いクルマへ乗り換えることを促し、環境性能の高いクルマを普及させることを目的とする意図があります。

そのため、一般乗用車である電気自動車やハイブリット車などの環境に配慮しているクルマは重課税適用外とみなされ13年を超えても増税されません。

 

ちなみにミニの登録車種では次世代ハイブリット車である

ミニクロスオーバークーパーSE ALL4(F60)のみ、13年経過の重課税の適用外となります。

13年後の税金のルールが変わっていなければ、ですが・・・

 

2014年よりフルモデルチェンジした第三世代(F系)MINIであれば重課税対象になる車種はありません。

 

 

第二世代(R系)は前期モデルの2008年3月より前の初年度登録車のMINIが重課税の対象となります。

 

2008年3月より前に初年度登録されたの第一世代MINI、そしてローバーミニは重課税対象車となります。

 

 

重課税については「排出ガスの優劣」のみにエコの観点が置かれているため「古いものを大切に使う」といった観点は考慮されていません。

また、クラシックカーを愛する人たちは趣味で所有されている方も多く、そもそもそんなに距離も乗らないので、排ガスだってそんなに出ません。

それなのに、古いクルマはとっとと乗り換えて、エコな新車買いなさい!って言われても・・・ねぇ?

それって本当にエコでしょうか。クラシックカーであるローバーミニを取り扱っているiR、iR MAKERSとしてはなんとも悔しいところ。

日本人の国民性とも言える「もったいない精神」に立ち返り、古いクルマと、古いクルマを愛する人たちにとって優しいルールができるといいですね。

 

減税

2019年10月より、新規登録した乗用車の自動車税が引き下げとなりました。

自動車税減税は、排気量を問わず、すべての自家用車に適用され。その額はコンパクトカーほど大きくなります。

具体的な金額については下記の通りです。

 

・1000cc以下 25,000円(4,500円の減税)
・1000ccから1500cc以下   30,500円(4,000円の減税)
・1500ccから2000cc以下   36,000円(3,500円の減税)
・2000ccから2500cc以下  

43,500円(1,500円の減税)

・2500ccから3000cc以下  

50,000円(1,000円の減税)

・3000ccから3500cc以下   57,000円(1,000円の減税)
・3500ccから4000cc以下   65,500円(1,000円の減税)
・4000ccから4500cc以下   75,500円(1,000円の減税)
・4500ccから6000cc以下   87,000円(1,000円の減税)
・6000cc以上   110,000円(1,000円の減税)

 

最大で4,500円の減税となり、上記で黄色くマークしている部分がMINIが該当する部分。MINIはその恩恵を比較的大きく受けられます。

 

廃車手続きや車を売りに出す場合

ここでは廃車の手続きする場合、もしくはする予定の場合について説明をします。

冒頭でも少し触れていた「すぐに乗らなくなるのに丸々1年分納税しなきゃダメ?」の部分の解説です。

 

納税を済ませたが、廃車(もしくは抹消登録)する場合

 

 

納税は済ませたが、近々クルマを廃車にする、もしくは車検を切ってしまう抹消登録をする場合は自動車税は還付されます。

たとえば・・・

排気量が2,000ccのミニクーパーSを5月6日に廃車(抹消登録)した場合、翌月の6月から翌年3月までの10ヶ月分29,600円の自動車税が還付されるということになります。

廃車手続きをしてからおおよそ2ヵ月後に、県税事務所より還付の葉書が届きますので金融機関にて還付金を受け取ってください。

 

納税を忘れたが車を廃車にする予定がある場合

 

 

自動車税が未払いの場合でも、廃車にすることは可能です。

納税義務が発生した4月1日以降に廃車手続きをした場合、未納付分の自動車税は年度額の請求ではなく、廃車手続き完了月までの月割りの金額に変更して請求してもらうことが可能です。ただし、クルマの廃車手続きをするまでの自動車税は必ず納めなくてはいけません。
たとえば・・・

排気量が2,000ccのミニクーパーDを5月6日に廃車(抹消登録)した場合、4月から5月までの2ヶ月分6,500円の自動車税の納付書が作成され郵送されるので、記載期限までに納付します。

 

下取りに出す場合

 


 

前項【自動車税納税までの流れ】で説明した通り、自動車税については買取店と売却者の間で返金に関する明確なルールがなく、お互いの話し合いで決めることがほとんどです。

中古車買取店によっては、下取り査定金額に未経過自動車税分を含めていない事もあるため、買取を依頼した時の金額に未経過分の自動車税が含まれているのかなど、買取査定担当者に確認しておいた方が良いでしょう。

 

■期限を過ぎても払わない・・・無視し続けるとどうなる? 

冒頭で触れた、「自動車税の納税期限をうっかり忘れてしてしまった場合」についてです。果たしてどうなるのか。

まず単刀直入に言いますと納付期限が過ぎると延滞金が発生します。

①納付期限から2カ月以内は特例基準割合+1%
②納付期限から2カ月を超えると特例基準割合+7.3%

 

延滞金は無視し続けると結構な金額になりますのでご注意ください。

 

ここから更に未払いの状態が続くと、延滞金以外でどういったことが起きていくのかを見ていきましょう。

以下の措置が順番に行われていくことになっていきます。

 

日付

状況

支払い期日から 危険度
5月初旬

(0)納付書が届く

5月31日

(1)納付期限

※期限翌日から滞納金発生

①延滞金発生特例基準割合+1%

0日
7月上旬

(2)最初の段階の督促状

が届く

1ヵ月
9月中旬

(3)督促状より

厳しい催告状が届く

※②延滞金発生特例基準割合+7.3%

3ヵ月
10月

(4)差し押さえの通知がくる

4ヵ月
10月以降

(5)銀行口座の差し押さえられる

※この時点でお勤めの会社に現状がバレてしまいます

5ヵ月以降~ 手遅れ
10月以降

(6)家や車が差し押さえられる

クルマを差し押さえられる際は「タイヤロック」と「ミラーズロック」が施されます。

タイヤロックを着けられたらクルマは車を動かすことは難しく、タイヤロックやミラーズロックを無理やり壊したりしてしまうと、(刑法)封印破壊の罪で処罰されてしまいます。

5ヵ月以降~ 手遅れ

 

 

 

ここまでが納税を無視し続けた場合の一部始終となります。

恐ろしくてとてもここまで無視はできませんね。

社会的信用も無くなってしまいますので自動車税滞納が2ヶ月を目処に上記段階までは必ず避けましょう。

私は小心者なので(2)の段階であたふたしてしまうでしょう。

 

■まとめ

結果としては納税時期を把握し、最長でも2ヶ月以内での納税を済ませる事。

現金一括がつらいな・・・なんて方も自動車税をインターネットでクレジットカード払いに変更することで、実質的に分割払いにする方法もあります。多少手数料がかかってしまっても滞納してしまうよりは良いでしょう。

 

うっかり忘れてしまった場合でもまずは管轄の自動車税事務所で相談すると対応もしてくれるそうなので、先ずはすぐに自首(相談)しましょう。放置することがなによりも危険です・・・

 

 

最後に余談にはなりますが、ドイツには「Hナンバー」というものが存在します。ドイツ語では、ハー・ケンツァイヒェンと呼ばれ、これはHistorishe(歴史的な)の頭文字で、歴史的価値が認められた車両にのみ末尾にHの文字が刻印されたナンバープレートが与えられます。歴史的な工業製品価値を維持している、また古いクルマはそんなに走らない、という考え方のもとこれらのクルマには自動車税や自動車保険が優遇される制度があります。(日本の重課税と真逆!)

日本でも伝統工芸品などを大切に扱う心があるのですから、贅沢品と一括りにせず、工業製品価値のあるクラシックカーにも配慮した減税措置の導入を検討して欲しいものです。

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