MINI ブログ
【お役立ち情報】ミニの中古車を購入するために必要な書類ってなに?
本サイトでも特に人気の高いコンテンツとなっている『User’s Voice/お客様の声』。お客様と新しい愛車の記念写真とコメントを紹介しているコーナーですが、その中で「納車までスムーズに対応してくれた!」と言われる事がよくあります。
もちろん我々iRスタッフは出来るだけ早くお客様にお届けするよう努めていますが、実はスムーズな納車のためにはお客様の協力も必要なんです。
なぜならクルマのナンバー登録や名義変更にはお客様にご用意頂く書類が結構あるから。
■中古車の購入に必要な書類
- 委任状
- 印鑑証明
- 車庫証明
必要書類と聞くとなんだか面倒くさい印象を受けるかと思います。中古車でミニを購入する方の中には、クルマの購入が初めてで「何がなんだかさっぱり・・・」と言う方も多いはず。
そこで今日はミニを購入する際に必要な書類について、出来るだけ分かりやすく解説してみたいと思います。
ちょっと固い内容になりますが、購入を決めてから少しでも早く納車されるよう、書類について覚えておいて損はないはずですよ!
目 次
委任状
『委任状』は、クルマの名義変更など『陸運局での各種登録手続きを第三者に委任する(任せる)』ための書類です。自身で名義変更をする場合は必要ありませんが、お店でクルマを購入する場合は販売店が登録を代行するので、委任状が必要になります。
こちらが『委任状』のサンプルです。書き方はとても簡単。基本的に記載するのは赤丸の『名前、住所の記入と実印の押印(捨印も)』のみ。それ以外の項目は販売店で記入します。
委任状には実印を押印しますが、これを証明するために後述する印鑑証明書の添付が必要となります。印影が不鮮明だと登録に使用できない可能性がありますので、しっかりと押印してくださいね。
印鑑証明書
『印鑑証明書』は、実印が本人のものである事を証明する書類です。取得の為には住んでいる市区町村役場であらかじめ『実印』を印鑑登録しておく必要があります。この登録した実印の印鑑証明書が必要になります。
なお、印鑑証明書の有効期限は3ヶ月ですので、車輌登録日以前3ヶ月以内に取得した印鑑証明が有効が必要です。
また、印鑑証明書は車両の売却時にも必要となる場合があるので、下取車両がある場合は2部ご用意下さい。
車庫証明
『車庫証明』は、車の保管場所をきちんと確保してることを証明する書類です。駐車場所を管轄する警察署が発行します。必要書類の中で、この車庫証明の手続きが一番面倒です。なぜなら『申請条件を満たす事』と『申請書類の用意』が必要だからです。
申請条件を満たす
車庫証明の申請条件は下記の通り。
- 使用の本拠地(住所)から、直線距離で2km以内に駐車場所を確保している
- 駐車場所から道路へ支障なく出入りができる
- 車両が駐車場所内にきちんと収容できる
- 駐車場所の建物・土地の所有権、賃借権など、使用権限を有する
面倒臭い用語が並んでいますが、一言で簡単に言うと『自宅から2km以内にクルマが納まるサイズの駐車場を確保している』と言うことです。
車庫証明の申請に必要な書類
車庫証明の申請に必要となる書類は以下の通り。
- 車庫証明申請書(自動車保管場所証明申請書)
- 使用承諾書(保管場所使用承諾証明書) or 自認書(保管場所使用権原疎明書面)
- 保管場所の所在地・配置図
- 印鑑証明書のコピー(家族など申請者以外が警察署に出向く場合)
必要書類についてはiRショールームに常備していますので、販売の際にお客様にお渡しします。なお最後の印鑑証明書のコピーは申請者本人が警察に出向く場合は不要です。
では、ひとつずつ解説してみたいと思います。
■車庫証明申請書(自動車保管場所証明申請書)
こちらがメインの『車庫証明申請書』のサンプルです(東京都の様式)。都道府県毎に若干違う部分部分もありますが、基本的な記入内容は同じです。
一番上の「車名」や「型式」「車台番号」等の車両情報は、車検証の記載情報です。販売スタッフが記入してお渡しします。
①の『使用の本拠の位置』は、住所を記入します。
②の『保管場所の位置』は、駐車場住所を記入します。マンションなどの駐車場では、区画ナンバーまで記入が必要です。(住所と同じ場合でも「同上」と書かずにきちんと住所を記入してください)
③は申請者の住所と名前、電話番号、押印(認印でOK)が必要です。申請用紙は複写になっていますので、押印は複写枚数分必要です。
④は警察の窓口に出向いた方の連絡先です。警察で確認事項が発生した際に連絡が入ります。
■使用承諾書(保管場所使用承諾証明書)
保管場所使用承諾証明書は駐車場を借りている人が使用する書類です。
クルマの保管場所の土地の貸借権を証明する書類で駐車場所が賃貸や家族所有の場合に必要となります。
賃貸駐車場の場合は、管理会社や不動産屋さんに依頼して手配してもらうのが一般的ですが、不動産屋さんや大家さんによっては発行手数料を求められる場合があります。駐車場の賃貸借契約書の写しでも代用できる場合もありますので管轄の警察署に確認してみて下さい。
■自認書(保管場所使用権原疎明書面)
保管場所使用権原疎明書面(自認書)は自分名義の土地に保管する場合に利用する書類です。
駐車場所が自分の所有地であることを証明する書類です。書き方はとても簡単で、名前と住所、電話番号を記載し押印(認印可)するだけです。
■保管場所の所在地・配置図
こちらが『所在図・配置図』のサンプル。保管場所の詳細を表す書類です。
書き方は見本の通りですが、手書きでOKです。
①の所在図には自宅周辺の地図を書きます。Googleマップなどで自宅と保管場所が入った地図を印刷したものを添付すればOK。
②の配置図には、駐車場所の見取り図を書きます。駐車場が面している道路の幅、駐車場所の長さ・幅を記入します。
警察署での手続き
必要書類が用意できたら、警察署で手続きします。なお、ご家族など本人以外が警察に出向く場合は、印鑑証明書のコピーをご用意下さい(申請者の所在確認に必要です)。
また、申請の際に注意して頂きたいのは『手続きする警察署は保管場所の管轄』だと言うこと。
例えば、自宅が東京都世田谷区、駐車場を神奈川県川崎市(直線距離2km以内)に借りたとします。この場合の手続きは駐車場を管轄する川崎市の警察署で行う事になります。
手続きは警察署の『車庫証明窓口』で行います。申請書と添付書類を全て提出し、不備がなければ手数料を支払います。都道府県ごと手数料は変わりますが、東京都の場合は2,100円。窓口が空いていれば5分程度で申請完了です。
申請が受理されると、2~4日で車庫証明が発行されますので、受け取りにもう一度警察署へ行きます。なお、受け取りにも手数料が必要で、東京都の場合は500円を支払います。
なお、車庫証明の警察署への申請は、iRで代行する事も可能です。基本的には全国どこでも代行できますので、平日警察署へ行く時間がない方はお気軽にご相談下さい。
現住所に住民票がない!そんな場合の車庫証明手続き
一人暮らしをしているけど住所変更をしていなかった。そんなケースもあるかと思います。住所変更をして実印も登録しなおさないと車が買えないの?とお悩みの方。実は現住所を『使用の本拠』として申請すれば車庫証明が交付される場合があります。
ですが、あくまでこれは例外パターン。車庫証明申請が受理されるかどうかは警察署の判断になります。居住している確認の為に、公共料金の支払明細の提出や、場合によっては理由書の提出も必要となります。実際に居住していない住所での登録は、悪質な場合『車庫飛ばし』として摘発される可能性もあり、所在確認など通常よりも厳格に行われます。
私の場合、東京都豊島区在住ですが実は自家用車は実家のある松本ナンバーで登録されています。これは、東京では車がなくても生活できますが、長野県では車は生活必需品。なので実家帰省時に使用する為に『実家を使用の本拠』として申請したからです。
ですが、これはあくまで例外パターンです。認められるかどうかは警察の判断になりますので、くれぐれもご注意下さい。
後はiRへご郵送下さい
必要書類が揃ったら、返送用の封筒でiRまで郵送して下さい。書類が届き次第、iRで名義変更を行います。名義変更が済めば、後は納車を待つばかり!楽しいMINIライフの始まりですね。
このように必要書類は全て郵送でのやり取り&代行が可能です。ご来店頂く必要もありませんので、ネット通販感覚で車を購入する事も可能です!(スゴイ時代になりましたw)
実際に遠方にお住まいでiRへご来店いただけないお客様からも多くのお問い合わせ、ご注文を頂いております。全国どこでもご納車可能ですので、希望のMINIがありましたらお気軽にお問合せ下さい♪