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2020.11.15公開 / 2020.11.15更新

ややこしい車庫証明申請時の必要書類。これを見れば一発解決!私に必要なのはどの書類?

 

 

普通自動車を購入する際に必要になる書類。何だか聞き慣れない書類の名前が出て来て分りづらいですよね。

揃える書類の順番も良く分からないし。。。という方、多いと思います。

 

一般的に車の購入から納車までの書類準備の流れは

 

となります。

ここで注意が必要なのが使用期間。既に駐車場を借りていて、そこに今まで停めていた車両と入替で購入した車を停める場合は良いのですが、これから駐車場を契約する方は、使用承諾書に記入してもらう使用期間の開始日から車庫証明書が発行される為、実際に車を停め始める期間で記入されないように気をつけてください。

 

例えば11月中旬にクルマの契約をして、切りよく12月1日から駐車場を借りる契約にした場合、使用承諾書の「使用期間の開始日」が12月1日と書かれているとその日以降からしか車庫証明を警察に申請することができません。

ですので、もし納車を急ぐ場合は例えば使用開始日を11月15日などで契約し、その日以降で申請すれば11月末頃には納車することが可能になります。

名義変更の際に車庫証明書がないと名義変更が出来ないんです。なので、車を停めてない期間はどうしても出てしまいます。

 

と、簡単に購入から納車までの書類の流れを書きましたが、車庫証明の申請に必要な書類も意外とややこしい!

なので、記入例と共に詳しくご説明します!

 

まず、初めに車検証には・所有者欄・使用者欄・使用の本拠の位置欄があります。車庫の申請をするのは使用者となります。これ重要ポイントです。

 

本人所有の土地、法人所有の土地に車庫証明の申請をする場合(個人、法人)

 

A.住民票の住所に車検証上の使用者名義で所有する土地に駐車スペースがある場合

分かりやすく言うと、自分名義の持ち家(土地)で、車庫証明を申請する事です。

 

【自動車保管場所証明申請】

※赤い部分は車検証と同じに記入する

 

 

【保管場所使用権原疎明書面(自認書)】

 

【所在図、配置図】

 

 

B.法人印鑑証明の住所に法人名義で所有する土地に駐車スペースがある場合

 

【自動車保管場所証明申請】

※赤い部分は車検証と同じに記入する

 

【保管場所使用権原疎明書面(自認書)】

【所在図、配置図】

 

 

月極駐車場やマンションなど駐車場を借りて車庫証明の申請をする場合

C.住民票の住所に親族名義で所有する土地に駐車スペースがある場合

このパターンは住民票の駐車場で車庫を取るのですが、土地の所有者が親族(例えば父親等)の場合です。

 

【自動車保管場所証明申請】

 

赤い部分は車検証と同じに記入する

 

 

【保管場所使用承諾書】(土地の所有者に承諾してもらう。例えば父親等)

 

・所在図、配置図

 

D.住民票の住所から2km以内で駐車場を借りる場合

このパターンは住民票住所の近く(直線距離で2km以内)にある駐車場を借りて車を止める場合です。マンションの駐車場を借りる場合もこちらになります。

 

【自動車保管場所証明申請】

 

※赤い部分は車検証と同じに記入する

 

保管場所使用承諾書】(駐車場の管理会社や土地の所有者に承諾してもらう。)

 

【所在図、配置図】

 

月極の駐車場など、管理会社が仲介している場合、所在図や配置図は雛形がある場合が多いので、雛形があれば自分で記入しなくても大丈夫です。)

 

E.法人印鑑証明の住所から2km以内で駐車場を借りる場合

このパターンは法人印鑑証明の住所の近く(直線距離で2km以内)にある駐車場を借りて車を止める場合です。

【自動車保管場所証明申請】赤い部分は車検証と同じに記入する

 

【保管場所使用承諾書】(駐車場の管理会社や土地の所有者に承諾してもらう。)

 

【所在図、配置図】

 

月極の駐車場など、管理会社が仲介している場合、所在図や配置図は雛形がある場合が多いので、雛形があれば自分で記入しなくても大丈夫です。)

 

番外編

番外編ではとてもレアなケースをご紹介します。単身赴任や、別荘などの住民票の住所から2km以上離れた場所で、使用の拠点として証明が出来る場合になります。

 

F.住民票の住所から2km以上離れた場所で自動車の使用者名義の土地に駐車スペースがある場合

別荘などで車庫を申請するパターンです。使用の本拠地として証明出来る書類の添付が必要です。

 

【自動車保管場所証明申請】赤い部分は車検証と同じに記入する(別宅地の管轄の警察署に申請)

 

※赤い部分は車検証と同じに記入する

 

【保管場所使用権原疎明書面】(自認書)

 

【所在図、配置図】

 

【別荘に届いている自動車の使用者名義の公共料金の明細書等(拠点とする為の証明となる物)】

 

 

G.住民票の住所から2km以上離れた場所で駐車場を借りる場合

単身赴任等で住民票は移さずにアパートなどを借りて、そこを拠点として車庫の申請をするパターンです。

【自動車保管場所証明申請(別宅地の管轄の警察署に申請)】

 

※赤い部分は車検証と同じに記入する

 

【保管場所使用承諾書】(駐車場の管理会社や土地の所有者に承諾してもらう。)

 

【所在図、配置図】月極の駐車場など、管理会社が仲介している場合、所在図や配置図は雛形がある場合が多いので、雛形があれば自分で記入しなくても大丈夫です。)

 

【アパートなどに届いている所有者名義の公共料金の明細書等(拠点とする為の証明となる物)】

 

 

H.支店等で法人名義で所有する土地に駐車スペースがある場合

【自動車保管場所証明申請】赤い部分は車検証と同じに記入する

 

※赤い部分は車検証と同じに記入する

 

・保管場所使用権原疎明書面(自認書)

 

・所在図、配置図

 

・登記簿謄本等(支店としての証明が出来る物)

 

 

I.支店等で支店住所から2km以内で駐車場を借りる場合

このパターンは例えば法人印鑑証明の住所が東京都世田谷区上野毛で支店が神奈川県横浜市にあり、横浜の支店で駐車場を借りる場合になります。

 

【自動車保管場所証明申請】

 

※赤い部分は車検証と同じに記入する

 

【保管場所使用承諾書】(駐車場の管理会社や土地の所有者に承諾してもらう。)

 

【所在図、配置図】

 

【登記簿謄本等(支店としての証明が出来る物)】

 

 

J.会社役員名義の所有する土地に駐車スペースがある場合

このパターンは所有者も使用者も法人で使用の本拠の位置だけ役員の自宅に停めるという場合になります。

役員の自宅が支店登記されていたり、自宅で仕事をしている証明が出来る場合のみ申請が出来ます。

 

【自動車保管場所証明申請】

 

※赤い部分は車検証と同じに記入する

 

【保管場所使用権原疎明書面】

 

 

 

【所在図、配置図】

【役員住所が登記上証明できる場合は登記簿謄本、もしくは取引先から役員自宅に届いた法人名義の郵便物等】

※警察署によって必要書類が異なる場合がありますので、管轄の警察署にご確認ください。

 

K【会社役員の自宅から2km以内で駐車場を借りるある場合】

【自動車保管場所証明申請】

 

※赤い部分は車検証と同じに記入する

 

【保管場所使用承諾書】(駐車場の管理会社や土地の所有者に承諾してもらう。)

 

【所在図、配置図】

月極の駐車場など、管理会社が仲介している場合、所在図や配置図は雛形がある場合が多いので、雛形があれば自分で記入しなくても大丈夫です。)

 

【役員住所が登記上証明できる場合は登記簿謄本、もしくは取引先から役員自宅に届いた法人名義の郵便物等】

※警察署によって必要書類が異なる場合がありますので、管轄の警察署にご確認ください。

 

 

まとめ

いかがでしたか?書き方の見本があれば、意外と簡単に出来ますよね!

皆様も是非、自分で車庫証明の書類の作成をしてみてください!

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