MINI BLOG

2011.01.15公開 / 2013.12.23更新

ご紹介!

道路運送車両法91条の3(遵守事項)

・自動車分解整備事業者は、省令で定める事項を遵守しなければならない。

道路運送車両法施行規則62条の2の2第1項第6号

(自動車分解整備事業者の遵守事項)

・整備主任者に当該研修を受けさせること。

 

 

てな訳で今年も一昨日行ってきました、整備主任者研修。

しかしこれも時代なのでしょうか、研修内容はエコカーばかり!

そうなると講義の主役は勿論このクルマ! そうですプリウスの登場です!!  

(実車研修の車両もプリウスでしたし・・・)

MAKERS は目下のところ蚊帳の外ですが、ミニをEVにして欲しい ♪

というニーズが生まれる時が来るかもしれないと、気持ちを切り替え、

目を見開いて研修を受けてきたのです。

しかし前の日が遅かったからか?はたまたジッと座っているのが苦手な為か?

だんだんと睡魔が  Z z z z

 

そこでヤル気の第二段! 

iR MAKERS と同じ大田区池上八丁目に、いつもポリマーコートなどで

お世話になっている水野さんのプリウス専門店 e motion (イーモーション)

があるのをご存知ですか?

 

IMG_1864.JPG
 

 

 

 

 

 

 

 

ここは良質な中古のプリウスを販売しているお店なのです。

そしてこのお店の中には水野さんと仲の良いアノ人?が・・・

MAKERS を始めてから水野さんには大変お世話になっておりますので、

きっと役に立つだろうと思う事にしたとたん、あら不思議!!眠気スッキリ♪

 

真面目な受講姿勢の賜物か、少しだけプリウスの話ができるようになった

ような気が??  この際だから勢いでHVやEV車の整備に最低限必要な

『低圧電気安全衛生特別教育講習会』 も行っとこうかな~なんて思うのです。

 

アッとそれから念の為・・・ミニ所有の皆様、浮気はいけません。

プリウスも はOKですが、プリウスに はNGですよ!

 

次回からはちゃんとミニの整備ネタで行きますので宜しくお願いします。